まず初めに…
保険金を請求するために事故・破損をでっち上げ、金銭等を交付させる目的で保険会社や団体を騙す行為は詐欺罪の罪に問われます
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第246条
賃貸契約を行う際には必ず火災保険の加入が必要になります。
契約上で指定がない限り自分で選択しましょう。
不動産屋でオススメされる火災保険は補償は最低、料金はバカみたいに高い商品で最悪です。
入居日に間に合わない場合は1度保険に入り、入居後に解約、新しい保険に再加入しましょう。
保険金は月割りで返金されます。
では、
東京海上、三井住友、あいおい、損保ジャパン、楽天、SBI、ソニー、セコム、AIG、共済…..
どの商品を選ぶべきでしょうか?
過去に2度、強盗と破損で保険金を受け取った私が考える火災保険の「選び方」を紹介します。
火災保険とは…
火災をはじめ、落雷や破損・爆発、風災、雪災、盗難などにより建物や家財に損害が生じた場合に保険金が支払われます。
自動車保険のように請求回数で保険料が変わるものではありません。
特に小さなお子さんが居る家庭ではお世話になる回数が多くなると予想できますので、この期間だけ手厚くするのも良いのではないでしょうか。
請求期限は3年
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する
保険法第九十五条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056
保険の概要
①.火災・落雷・破裂・爆発
②.風災・雹災・雪災
③.水濡れ
④.水災
⑤.盗難
⑥.不注意などによる破損・汚損
特に⑥:不注意などによる破損・汚損 は毎年請求件数の40%前後を占めています
東京海上日動で確認すると全体1位 46%:破損・汚損、2位 19%:盗難・水濡れとなっています。
破損・汚損の請求事例
・子どもが室内で遊んでいるときに、うっかりものを壊してしまった
・配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した
・誤ってコーヒーをこぼしてパソコンをこわしてしまった
・液晶テレビをテレビ台から誤って落としてこわしてしまった
・洗面台に誤って物を落としてしまいヒビが入った
👉普段の生活やリモートワーク移行で起こりえる事例が多数
保険金請求の流れ
0.トラブル発生→とにかく写真を撮る
1.保険会社・代理店に連絡
2.トラブルの写真、見積書、必要書類を提出
3.鑑定人による損害の調査&保険金総額の確認電話
4.1~2週間程度で振り込み(終了)
私の請求例(2021年):合計→153,000円
・保険:三井住友(保険料15,000円/2年間)
・事例:模様替え中、2014年製テレビを落として液晶パネル破損(⑥.不注意などによる破損・汚損)
・修理費:150,000円
・再調達価額:120,000円
・免責額:10,000円
・事故時諸費用(+30%):110,000円*30%
選ぶ基準(まとめ)→約款に記載は無いので必ず各社問合せを!
・家財の対象範囲(パソコン、自転車、バイク、棚、椅子…)
・損害保険金の評価(再調達価額or時価※)
・事故時諸費用(0~+30%)※
・免責額
※
・再調達価額:同等品を購入するのに必要な金額
・時価:再調達価額から消耗分を差し引いた金額
・事故時諸費用:損害保険金に上乗せされるお金
ちなみに…
受け取った保険金は必ず請求したモノの修理に使う必要はありません。
保険会社から事後確認もありません。